【わが国のエネルギーを少しずつダウンさせている】

地方議会の臨時会について、地方自治法第102条に、「必要がある場合において、その事件に限り招集される」と記されている。
正に、必要があるとされ即効性を求め、4月に入り三度目だが今日も「令和3年4月27日招集の臨時会」が開催されている。

4月25日、東京、大阪、京都、兵庫の4都府県に、3度目の緊急事態宣言が発令され、都内の百貨店など大型商業施設や酒類を提供する飲食店などに対し休業要請等がなされた。このことにより東京から埼玉への人流が懸念されることに。
知事は語っている。「新型コロナウイルスの新規陽性者数は止まっていない。変異株をみれば、感染拡大のペースがとても速い。このゴールデンウィークが正念場であると認識している。とにかく、家でゆっくりと過ごしていただきたい」。

≪埼玉県におけるまん延防止等重点措置等に基づく協力要請≫は、次の通りだ。

1.まん延防止等重点措置の対象区域
(1)重点措置を講じるべき区域 (以下「措置区域」という)
●令和3年4月16日に指定済:さいたま市及び川口市
●新たに指定:川越市、所沢市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市及び三芳町(13市町)

(2)措置区域以外
● 措置区域を除く、埼玉県全域

2.実施期間
(1)措置区域
令和3年4月20日(火)から令和3年5月11日(火)まで
ただし、さいたま市及び川口市を除く措置区域については、令和3年4月28日(水)からとする。

(2)措置区域以外
令和3年4月20日(火)から令和3年5月11日(火)まで

(3)まん延防止等重点措置 終了後【埼玉県全域】措置区域以外と同様の要請
令和3年5月12日(水)から令和3年5月19日(水)まで

3.要請内容(従前の要請に加えて4月28日から新たに要請する主なもの)
(1)県民に対して
・県境をまたぐ移動の自粛(特に、緊急事態宣言地域(東京都や大阪府など)との往来を自粛)
・路上、公園などにおける飲酒を控えること

(2)飲食店に対して
・終日、酒類の提供を自粛(5月11日まで。12日以降は11時から20時まで)

(3)事業者全般に対して
・テレワークの徹底(特に東京都など緊急事態宣言区域等への出張を控えることを含む出勤者数の削減)
・人流を抑制するため屋外照明の夜間消灯等を推奨(防犯上必要なものを除く)

(4)県立学校の部活動に関して
・5月11日までの活動日数は7日以内、一日の活動時間は2時間程度、校外活動原則禁止

(5)国土交通省・鉄道事業者(措置区域を走行する6事業者)に対して
・大型連休期間中の減便など可能な取組を検討し実施

ずっと家にいなければならない。コロナによる狭いエリアでの疲弊が、自殺、虐待、DVなどという形で、人々の心やや社会へ深刻な影響を与えている。
介護疲れや育児不安、休業や休職など先が見えない不安も、わが国のエネルギーを少しずつダウンさせている。

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