浅野目義英氏(民主党・無所属の会、さいたま市浦和区)
【質問】
県教育委員会は教職員が不正行為などを発見した際に通報できる公益内部通報制度を2006年4月から設けたが、1年間の通報はゼロ。07年4月に規定を改正し、外部(弁護士)に指定通報窓口を新設、通報者のプライバシーを守るなどの体制の整備を図った。だが受理件数は07年度と08年度はともにゼロ、09年に1件という実態。検証する必要性を強く感じる。制度の機能発揮へ向けた方策についてどう考えているか。
【島村教育長】
制度を正しく理解させ、十分機能させていくには教職員への周知についてさらなる工夫が課題となる。まず公益通報の理解を深め、通報の対象となる事実が狭く解釈されないよう、教職員向けの広報リーフレットを見直す。具体的には制度の目的を踏まえ、教職員は対象となる事実があれば通報すべきこと、通報者は必ず保護されることを、より分かりやすく表記する。通報の対象となる事実は組織的な不正に限らず、教職員の法令などに違反する行為全般について、対象事実を例示する形で示すことが必要。校長会や職場研修の場を通じ一層の周知を図っていく。