1 公益通報制度の機能発揮の方策について 教育長
2 学校現場におけるそろばん教育の充実について
(1) そろばんの普及啓発について 知事
(2) 県教育委員会のできること 教育長
3 県公立高校入試制度の改正について 教育長
(1)入試制度変更の経緯について
(2)入試制度改正による競争率への影響について
(3)学力検査の点数変更による影響について
(4)なぜ後期試験は三教科なのか
(5)入試制度の検証について
4 設計等業務委託の低入札化の防止に向けた最低制限価格の導入について 総務部長
5 犬猫殺処分ゼロを目指す施策について 保健医療部長
(1)動物愛護推進員制度の充実について
ア 公募の際の合格基準について
イ 動物愛護推進員の増員について
ウ 具体的な活動について
エ 動物愛護推進員の資質向上について
オ リーダーの育成について
(2)保健所における土日休日などの収容動物の適正管理について
6 八ッ場ダムについて
(1)平成二十二年度における八ッ場ダム関連予算の計上について 企画財政部長
(2)「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」について 知事
(3)暫定水利権について 〃
7 旧浦和青年の家跡地におけるアスベスト検出問題について
(1)発見できなかった理由について 総務部長
(2)アスベスト対策について 環境部長
◆四十三番(浅野目義英議員) 四十三番、浅野目でございます。久しぶりの一般質問でございますので、行き届かないところあるかもしれませんけれども、御容赦をいただきたいと思います。
なお、傍聴には、お気付きだと思いますけれども、バングラデシュ国の上級公務員の方々、国防省課長など、国づくりのために奮闘をされる勉強をしに来られたということで、埼玉県議会に立ち寄られたということでございます。この後、県警本部のシステムなども見学に行かれるようでございますけれども、日本人として恥ずかしくないよう質問いたしますので、よろしくお願いをいたします。
それでは、最初に通告一番の公益通報制度の実情と課題について、当局に御質問いたします。
組織の事故や不祥事はなくなりません。巨大になると、なおさらかもしれません。なくすためには、四つの項目が必要であると、医療の安全を求める方々のサイトを読んだことがございます。
一つ、不正は許さないという法令遵守精神の決意と意識が明確であるか、そしてこのコンプライアンスは確実に実践されているのか。二つ、組織の事故、不祥事を未然に防止するための独立した別組織、モニタリング組織はあるか、あるいは機能しているか。三つ、会計監査、業務監査、ISOなどの監査があるのか、そしてこれも機能をしているのか。四つ、内部通報制度などのホットラインがあるか、そしてこれが機能をしているのかということだそうでございます。
私は、この四つは的確に言い当てているなと思っておりますし、県の組織についても当てはまるのではないかと思う一人です。四つの中の一つの通報制度について質問をいたします。
埼玉県は、三年前の平成十八年四月、全国で相次いだ事件を踏まえた都道府県と同じように、公益通報者保護法が施行されたことにより、いわゆる行政ホイッスルに関する処理方針がつくられ、内部通報制度を設けました。埼玉県教育委員会でも、三年前の平成十八年四月一日から、このシステムは運用されています。今日用意した質問は、特に教育委員会の公益通報制度の実情と課題についてです。
県教育委員会の組織又は職員などが法令違反をしている事実、又は違反しようとしている旨を、つまり不正行為などを発見した場合というのでしょうか、当該窓口に正に通報するシステムです。しかし、身元を明らかにして内部通報した労働者を保護するものであった、元の法律がです。通報者である教職員にちゅうちょ又は反発する気持ちが起こったためか、また公益通報の受付窓口が教育委員会の中枢中の中枢にあったことが手伝ったのか、一年間の通報者はゼロでございました。制度の効果がない、事実上機能していない、何のためにあるのかと県民に言われても仕方がない様子でした。
そこで、県教育委員会は職員が不正行為などを発見した際に通報できる、この内部通報制度に関して十九年四月十八日、規程を改正しました。改正内容は、教育総務部総務課人事担当と県立学校人事課管理指導担当の二か所に加えて、県から独立した外部に指定通報窓口、弁護士さんですが、新設をしました。県の顧問弁護士さんではない、さいたま市内に事務所を持つ弁護士さんを通報窓口として、郵送、ファクス又は電子メールで公益通報であることを明記して通報することになっています。けれども、残念ながらこの教育委員会の公益通報制度による受理件数、それでも平成十九年度ゼロ、二十年度ゼロ、二十一年にようやく一件という実態です。せっかく指定通報窓口を新設したのに、外部や内部から通報があった場合の処理規程を制定するなど、体制の整備を図ったのに、現実この通報制度が機能をしていないことは誠に残念な感じがしてなりません。
鳥取県教育委員会への通報受理件数は、平成十八年十六件、十九年十一件、二十年八件、静岡県教育委員会の通報受理件数は平成十八年十件、十九年九件、二十年十件、内部告発又は通報といった言葉にはダーティーなマイナスイメージが付きまとっている、そういった価値観が強烈な県庁文化、教育委員会文化の下では、ますますこの事態は続いていくかもしれません。組織的規範が払拭させられず、ちゅうちょさせてしまう状況から脱却することは困難か。しかし、埼玉県教育委員会が自らつくった制度です。検証する必要を強く感じますし、周知の方法の打開策も含めて、この制度の機能を十分に発揮する方策をどう考えているのか、教育長に示していただきたく思います。
二点目、学校現場におけるそろばんの充実についてでございます。
埼玉県はそろばんの盛んなところです。毎年十二月下旬に開催され、全国はもとより全世界から参加者を集めるクリスマスカップは、今一千人を超える規模になっています。他の全国大会は、主催する珠算連盟に登録し、都道府県予選を通過したり、検定試験の取得段位の基準を超えたりしなければ、本選に出場はできないのですが、このクリスマスカップは出場資格がなく、そろばんをたしなんでいる人なら誰でも出場できる。そのため、参加人数は年々増加し、現在では日本一規模の大きい全国珠算競技大会です。今日、主催者の高柳先生、お出ましになられています。また、奥ノ木議長と高校時代、同級生だということです。
そしてまた、タウンページによれば、県内の珠算そろばん教室は百六十四件、神奈川の百四十二件や千葉の百三十二件、兵庫の百五件に比べ、相対的に多くの教室が存在をしています。日本の絵で、初めてそろばんの絵が出てくるものは、実は埼玉県川越の喜多院にある職人尽絵だそうです。狩野吉信作、両替屋が大そろばんをはじいているものが描かれています。作者の分かるものでは日本最古のもの、国の重要指定文化財です。繰り返しますが、埼玉県にございます。
子供たちの計算能力の危機的な低下が叫ばれている中で、特に小学校低学年の時期にそろばんはその計算能力の基礎を築き、将来の数学学習の効果を驚異的に高める現実がある。そろばんは、作りは実に単純で簡単です。しかし、計算の過程を目で追うことができるほか、練習を重ねることで常に頭の中にそろばんを思い浮かべながら計算ができます。電卓よりも、はるかに計算処理能力において優れています。
朝日新聞は、かつて計算の六十年なる特集を組み、「そろばんで鍛えた日本の力」などの記事も載せていました。高度経済成長を牽引してきたツールであると断言できるかもしれません。次期小学校学習指導要領では、算数科にそろばんを第三学年だけではなくて、第四学年にも入り、複数年で指導をされることになります。そろばん教育を通じて、子供たちの健全な成長に大いに役立てることができないか、民主党・無所属の会の私の仲間の岡重夫議員も、九月定例議会で「県内中学生の数学の学力の向上は緊急課題、小学生のときに算数の基礎をしっかりと教え込むことが大切、そろばんの活用を提案したい」という趣旨の質問をされました。教育長は、「今後、そろばん等の例も含め、情報提供をし、県内小中学生の学力の向上に努めてまいります」でした。そろばんの普及啓発について、知事はどのように考えられているのか。また、教育現場での充実について教育委員会ができることは何か、こちらは教育長から、おのおの答弁を求めたいと思います。
三点目、埼玉県公立高等学校入試制度の改正についてです。
議員各位御存じのとおり、埼玉県公立高等学校入試は約四万三千人の入学許可候補者を決定するための試験です。正式な名称を埼玉県公立高等学校入学者選抜というそうです。この入試の制度が次年度、つまり来春実施分から大きく変わることになります。変更点は三つでございます。
一つ、決して短くない期間、埼玉県公立高等学校の入試は前期募集では学力試験を行わず、高校によっては様々な方法で選抜をされてきました。そして、後期募集だけの五教科の学力検査を実施してきたわけです。これを新制度では、原則として前期募集で五教科、後期募集で三教科の学力検査を実施するように改められます。
二つ目に、今まで前期募集では総募集人員の約四〇パーセント程度を募集していましたが、新制度では前期募集で総募集人員の約八〇パーセントもの募集をする目標設定をしています。つまり、軸足が後期から前期へとシフトをする訳でございます。
三つ目、本当に長い期間、各教科を埼玉県オリジナルの四十点満点にしてきた訳ですが、これが新制度では百点満点に改められます。正に、この三つの点において、埼玉県公立高等学校の入試のシステムが劇的に大きく変化すると言っていいと思います。
今までの制度は良くなかったとの声を少なくない数聞いている中で、この制度改革は私は総体的によく考えられたなというのが感想です。一つ、画期的なものと言えるこの入試制度の改善にたどり着くまでの道のりを簡単にでいいですから、教えてください。
二つ、こういった経済情勢、何が何でも公立高校へ進学してほしいと願う保護者また生徒は多いはずです。前期、後期募集とチャンスを二度つくることなどしたことは好ましいことです。受検者が増えるのではないか、ここ数年の競争率の実質の推移を示していただきながら答えてください。
また、先ほども申し上げましたが、一教科四十点満点はいつごろから始まり、どのくらいの期間続いてきたのでしょう。さらに、百点満点にすることにより同得点が減り、したがってボーダーライン上に張り付く生徒数が減ると思われますが、いかがお考えでしょうか。
四点目、全員に学力テストを課し、しかも五教科入試としたことは私は賛成です。しかしながら、後期募集でなぜ三教科受検なのか、ここに私の疑問と不満が残ります。その理由を教えてください。
最後に、この新制度の検証は、いつ、どのような形で行われるのか、教育長に答弁を願います。
四つ目の質問ですが、設計等業務委託低入札化の防止に向けた最低制限価格の導入についてです。
現在の経済環境は、いまだ大不況が続いており、いつ回復するのか見通しがつきません。今後、ダブルディップ、二番底があるのではないかとも言われています。関連企業、事務所は存続にかかわる窮地に陥り、また陥りつつあるのが現状です。不安の中、年の瀬を乗り越えることができるのかという思いでさえいらっしゃいます。
私が今日用意させていただいたのは、最低制限価格制度、各位御案内のとおり建設工事などにおける入札の際に工事の低価格落札を防止するための制度です。九月議会では、自民党の高橋政雄先生も御質問をされていました。そのときの県当局の答弁は、「最低制限価格の導入も含め検討する」というものでした。制限付き一般競争入札が主流となっている今日、過当競争が生じて価格よりはるかに安い金額で落札されるケース、低価格入札が横行しています。
今年度の十月時点では、低入札調査対象業務において低入札の発生率は二二・五パーセントと高く、ほぼ四件に一件の割合で発生していると聞き及んでいます。このような落札の場合、赤字であっても実績づくりを目的としたもの、企業のメンツにこだわって落札してしまうケース、また社員さんを遊ばせておくよりは、たとえ赤字であっても仕事はあてがいたい、このような経済的側面から見れば、極めて不健全な動機が多いと言わざるを得ません。材料費の値引き、支払いの遅延、人件費のカット、安全管理の手抜きなどの危ぐや不安要素も必然的に発生せざるものも得ないと思われます。もはや、土木や建築などの建設工事が既に最低制限価格の導入実施が果たされているのに、なぜ設計委託業務だけが取り残されているのか、いぶかしくさえ思います。設計測量調査業務委託についても、建設工事と同様に現行の調査基準価格ではない最低制限価格の導入実施が必要と強く考えていますが、総務部長の見解を伺いたいと思います。
五点目に、犬猫殺処分ゼロを目指す施策についてです。
島田議員さんも、極めて丁寧に御質問されておりました。重複しないようにいたします。
関係者の努力が少しずつ実りつつあるのでしょうか、引取り手のない犬猫が飼い主に戻っていく返還数、新しい飼い主にめぐり会う譲渡数も飛躍的に増えています。収容数も確実に減ってきています。
しかし、それでも依然として引取り手のない犬猫の殺処分は、間断なく続けられています。埼玉県の場合、最短で三日以内に飼い主が見つからなければ、つまり返還や譲渡がされなければ、狂犬病予防法などに基づき殺処分される。昨年度県内で犬が二千五百七十一頭、猫四千五百三十三頭、合計七千百四頭が処分されてしまっています。空前のペットブームの裏側にある悲劇的な現実で、社会の深層を示していると言ってもいいかもしれません。
上田知事は、ごろうという名前の犬を飼っていらっしゃいます。島村教育長は、おおじろうという名の犬を飼っていらっしゃいます。ほかの部長さんもみんな調べようと思ったんですが。ここ本会議場にお集まりの議員、執行部各位の決して少なくない数、犬や猫などの小動物と生活をしていることと思われます。高齢者、若者、家族、犬や猫と温もりや会話を分け合って暮らすことが増えてきました。存在を無視していい命は一つもないはずです。犬や猫を捨て、また殺す理由と言い訳は人間のほうにはあるかもしれません。しかし、犬や猫にとっては、捨てられ、無理やり命を奪われる理由は一つも見当たらない。ただ殺してしまうだけの施策から脱却を図るべきと考え、二つ質問いたします。
一つは、彩の国動物愛護推進員の組織と活動についてです。
県内に推薦枠という形で、既に三十四名いた推進員さんは、今年新たに公募というスタイルで四十六名の推進員さんが新加入します。三十四足す四十六で八十人体制、今月の十八日には知事名で委嘱を受けられるようです。動物愛護のヒントやアドバイスを提供するという形でお仕事をしていただくようになると思いますが、今後のビジョンについて五点お伺いをいたします。
様々な方が公募に応じられたと思いますが、どのような適性判断基準で選ばれたのか。二つ、組織上の今後の人数確保の目標。三つ、ホームページ上では、そのお仕事について動物愛護の分野での経験や技能を生かしてくださいと書いてありますが、いまいちイメージができません。どのようなことをお仕事としてお願いするのでしょうか。四点目、研修会の予定はあるか。五点目、リーダーを養成していくかでございます。
そして、大きくもう一つ、保健所の収容動物の適正管理についてです。
保健所にも抑留施設があるのを御存じでしょうか、犬だけです。土日、休日に収容されている犬の飼育管理は一体どのようになっているのか。祭日が重なったときなど、三、四日にわたり自治体施設の休業となる場合があるのではないか。管理しているのは命ある動物、この動物の飼育管理のシステムについて就業規定の定めがなく、休日の収容動物の世話が単なる職員の「気持ち」だけに任されているような実態を伝え聞いています。正式な公務文書による規定はあるのか、つくるべきではないのかも含めてお答えをいただきたいと思います。
さて、八ッ場ダムについてです。次年度の予算編成過程に入っていると思いますが、八ッ場ダムに関する予算について財政当局の考え方を示していただきたい。事業名、計上部局も明らかにしながら、企画財政部長に答弁を願いたいと思います。
国土交通省は今月の三日、新たな治水対策を検討する「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」の初会合を開きました。先ほど知事もお話しになられていました。「できるだけダムにたよらない治水」への政策転換を進めるとの考えに基づき、今後の治水対策について検討を行う際に必要となる、一、幅広い治水対策の立案方法、二、新たな評価軸、三、総合的な評価の考え方、四、今後の治水理念の構築、以上を提言することを目的とすると書いてあります。知事、この目的をどうお考えになられるか。
さらに、この会議のタイムスケジュール、平成二十二年夏、有識者会議中間とりまとめ、二十三年夏ごろ有識者会議提言とりまとめ、このタイムスケジュールを知事はどう考えるか。そうですね、先ほどもお答えになられましたけれども、私存じ上げませんでしたので、新たな視点があればお答えをください。
また、中間とりまとめについての立案方式がダム整備にたよらない方法も必ず含めて、複数の治水対策案を立案する。治水対策案は、河道の掘削、引堤、堤防のかさ上げ、遊水地、ダムの整備等に加えて、既存施設の有効活用、貯留・浸透施設の整備、森林の保全、洪水の予測や情報の提供など、被害の軽減を図る対策も含めた幅広い方策を併せて検討すると書かれています。この中間とりまとめに向けての立案方式を知事、どのようにお考えになられますか。
三点目に、暫定水利権のほとんどを占めるのは埼玉県や群馬県などの冬場における農業用水の暫定水利権による取水です。この農業用水を転用した水利権は、冬場は権利がないとされるために、八ッ場ダム事業への参加で冬の水利権を得ることが求められていると言われています。しかし、実際のところ、議員各位御承知のとおり、夏冬とも長年にわたる取水実績があり、古いものは三十七年間も取水し続けられているが、この間、冬場の取水に支障を来したことは現実的にありません。莫大な取水が認められてきました。
このような状況下、国は暫定水利権ではなく、安定水利権として認める。このようなことが実現されれば、知事は歓迎をするか、答弁を欲しいと思います。
あと九分になりました。最後の質問をやり切りたいと思います。
旧浦和青年の家跡地におけるアスベスト検出問題についてです。
さいたま市浦和区にあった旧浦和青年の家は、十八年十二月に解体をされました。解体された建物の廃材は、総数四千百十八トン、トラック約五百台に乗せられて約二か月間かけてリサイクル業者に捨てられました。恐らく、この青年の家を使われた地元の方々の幾つもの思い出が、この大量のコンクリート廃材などの中に秘められていたはずです。
二か月後の十九年二月十九、二十日、二十一と三日間、更地になったこの跡地約三千二百平米の全面に、埼玉県は業者から買ったコンクリなどを砕いてつくった砂利、再生砕石を敷きつめました。理由は草が生えないように、土ぼこりが立たないようにとのことだそうです。前後して、二月中に県有財産売払申込書を受理しています。つまり、この土地は五億八千四百六十四万円で日赤の支部社屋建設用地として売却をされました。
二十一年、つまり今年の六月、日赤埼玉県支部は新社屋建設工事のため、基礎のくい打ち工事などに着手をしました。ところが、着工一か月後の今年八月十日、この土地に敷きつめられていた再生砕石からアスベストが検出されました。
議員各位、執行部各位御案内のとおり、アスベストには六種類あります。再生砕石から検出されたのは、この中の二種類です。クリソタイル、二〇〇八年には使用が全面禁止されているものです。クロシドライト、最も毒性が強いとされており、一九九五年から使用も製造も禁止されているものです。しかも、この問題に困難性があるのは、再生砕石からアスベストを発見したのは埼玉県ではなく、住民の方々だったということです。県総務部管財課は、この衝撃的な事実の対応に追われ、ようやく十日後の八月二十日から二十二日までの三日間、業者に委託してスレートの除去作業が手作業で行われました。そして、この三日後の八月二十五日、日赤は工事の中断を決意します。
ホームページによれば、日赤は人道の理念に基づき、苦しんでいる人々の救援活動を行う。また、埼玉県内の医療福祉などの活動を地域のニーズに合わせて行うと、高らかに語っています。けれども、専門機関であるアスベスト検査センターの分析で、猛毒のアスベスト検出が判明してから、日赤埼玉県支部はこの工事中止までに二週間も要しています。さいたま市の環境対策課からも、強く再生砕石の撤去を命じられています。
さて、この一連のアスベスト検出について、住民説明会が二回開かれました。私は、この二回目の住民説明会に伺わせていただきましたが、様子を一言で言うと対応に追われているという感じがしました。「私たちも被害者です」と管財課の担当者が語り、「被害者は県民ではないですか」と住民からたしなめられているところなどは、見るにたえませんでした。対応が甘く、問題解決に真正面から取り組むという気迫が感じられませんでした。
埼玉県は、旧浦和青年の家の解体工事を発注しました。解体後に再生砕石を敷きつめた責任がある立場にもあります。この再生砕石にアスベストが混入していたことを、なぜもっと早く発見できなかったのか、その理由を総務部長に答弁していただきたく思います。
埼玉県がアスベスト対策に真正面から実は取り組んでいた、気迫があった時代もございました。第一回石綿対策推進本部会議は、平成十七年八月を皮切りに連続して開催されていました。アスベスト対策に関する緊急要望を上田清司知事名で国に提出していたのもこのころです。こう書かれています。「本県においても、アスベスト関連製品の製造事業所などの従業員がアスベストが原因と見られる疾病で死亡している例が報告されている。アスベストを原因とする疾病は発症までの期間が数十年と長く、将来にわたっての患者の発生が予想されるとともに、今後アスベストを使用した建築物の解体の増加により、その飛散が懸念されているところである」。
この組織が、またこの組織に準じたものが、なぜいまだに招集されないのか。今回の旧浦和青年の家の解体工事から引き起こされた一連の事態で明らかなように、また以前の埼玉県の取組でも検証されるように、県、部、課単独の対応では、やはり機能不全というか、限界を痛切に感じます。県民の、浦和区民のアスベストに対する不安を一日も早く、一時も早く払しょくして、安心・安全な環境を創造するために、今こそ部局横断的な組織が編成されるときであり、もう既にあるのならば蘇生させるべきです。環境部長に答弁を願います。
以上、私からの質問はすべて終わりました。誠意ある御答弁を期待しながら、再質問は留保いたしたいと思います。
以上です。ありがとうございました。
◎上田清司知事 浅野目義英議員の御質問に順次お答えをいたします。
まず、学校現場におけるそろばん教育の充実についてのお尋ねのうち、そろばんの普及啓発でございます。
変化の激しい時代を生き抜く子供たちを育てていく上で必要な基礎、基本の能力をしっかり身に付けさせるという意味で、昔から「読み、書き、そろばん」という言葉に代表されますように、計算能力を高める、これは数学的思考の基礎でございますので、非常に重要なものだと。とりわけ、そろばんは単に計算の道具というのみならず、脳の活性化や集中力、観察力などに優れたものを持っているということがいろいろなところで指摘されております。私も、そのクリスマスの珠算競技大会、何年か前に見たことがございます。参加者の皆さんの集中力そのものが、コンピュータに勝るほどのですね、計算の速さと正確さを出したりして私もびっくりしました。何かのテレビでも見たことがあるんですが、そろばんの達人はコンピュータに勝るような能力を持っているということも明らかになっています。
そろばんの学習が、今まで小学校三年生で三時間程度だったものが、新学習指導要領で四年生までも学習することになるということですので一歩前進、そのような認識をしておるところですが、もっと何かできないかというお問い掛けでありますが、基本的にはやはり、こうしたそろばんの達人の児童生徒が各種のコンクール等で入賞されたり、あるいは何らかの形で表彰されたときに、そういう実績をやっぱり学校で、あるいはクラスで先生や校長先生がしっかりアピールして、そういうコンクールに自分たちも参加したいなというような機運、あるいは環境というんでしょうか、そういうものを醸成するというのが一番大事ではないかなというふうに思っております。
基本的に、そうしたそれぞれの子供の才能とかを褒めたたえたり、顕彰したりあるいは表彰したりすることによって、同じレベルでそういう土俵に上ろうじゃないかという人たちが増えてくる、こういう環境づくりをするのが大事ではないかと私自身は思っておりますので、教育委員会でそれ以上の知恵があれば、是非そうしたものを実行していただきたいという考えを私自身は思っております。
八ッ場ダムについてのお尋ねのうち、今後の治水対策のあり方に関する有識者会議についてでございます。
この有識者会議の目的についてどう思うかと。この目的の、まず一番目の幅広い治水対策の立案方法、そして三番目の総合的な評価の考え方、この二つはこれまでもダムに関する考え方の中では使われている話でございますので、特段どうこうという話ではないと思います。
問題は、新たな評価軸がどのような形で出てくるかというところに注目をしております。また、今後の治水理念の構築、この部分については古来から治水、利水についての様々な考え方が出てきておりますので、新たな評価軸の中で治水理念をどう構築するかという課題になるのではないかと思っておりますので、今私自身が考えるところでは一と三に関しては従来の考え方と特段変わったところはない。問題は、この新たな座標軸でどう理念を構築するかということでありますので、新たな座標軸をどんなふうにつくるのか、見てみないとまだ分からないという判断であります。
それから、タイムスケジュールをどう考えるか。一言でいえば、全然遅いという話でございます。こういうスケジュールで、どうして八ッ場ダム中止という判断ができたのか、私は不思議であります。そういう意味で、少なくとも八ッ場ダムや川辺川ダムについてはきちんと、このスケジュールとは関係なく、その根拠というものをきちんと出すべきだというふうに思っております。
ただ、こうした座標軸をつくって、新たな考え方の中で、既存のダムについて様々な検証を行うことは、極めて重要だというふうに判断しております。
それから、この中間的なとりまとめについての立案方式を知事はどう考えるかと。基本的には、これまでやってきた話であります。治水対策においては、河道を掘削することとか、堤防をかさ上げすることとか、遊水地、ダムの整備とか、さらに既存施設の有効活用、貯留・浸透施設の整備、森林の保全、洪水の予測や情報の提供など、基本的にはこういうものを総合的に取りまとめているのが治水対策でありますので、特段これが何か特別なものであるかというと、特別なものでも何でもないと。ただ、かみ合わせ方の問題ですね。地域によって、田んぼに流すとか、そういうやり方もありますし、しかし水田に住居がある場合には、そういう方法がとれないので堤防のかさ上げをやっていくとか、その地域地域や条件によって異なってきますので、今、中間とりまとめに向けての立案方式について出ています内容そのものは、既存のこれまでもなされてきたものが列記されていると、このように判断しております。
最後に、暫定水利権でありますが、八ッ場ダム建設に参加することで取水できる暫定水利権が県営水道全体の水利権量の約三割を占めて、県民の約百六十万人に相当する水道水を賄っているということは、既に何度も申し上げたところでございます。
昭和四十年代に、急激な水道水の需要の増大が起きましたので、農業用水合理化事業を実施して、水道水源の確保を進めてきたところであります。この合理化事業で対象になった農業用水の水利権は、大部分は稲作のために取水していたものであり、転用される水利権もかんがい期の四月から九月までとなっておりました。
一方、水道水は御承知のとおり通年を通じて供給することが必要でございますので、非かんがい期の水利権を八ッ場ダムで確保するというのが大きな目的でもあったわけであります。
冬場の取水に支障を来したことはないと先ほど言われましたが、現実には平成八年と九年において、冬場においても渇水が生じて取水制限が行われたこともございますので、それは事実誤認ではないかと思います。
水利権は、河川法に基づく制度であります。いわば、川等における水利用の秩序を守るためでございます。川の取水をめぐっては、歴史的には正に水で水を洗うんではなくて、血を血で洗うような水争いがございましたし、非常に村単位あるいは地域単位での大変な対立を生じたこともあり、こうした様々な歴史的な経過を経て、水利権の制度化がなされてきたものだと承知しています。
この制度の中で、利根川から新たに取水するためには、ダム等の水資源開発が必要とされ、これまで各都県はダム等の建設に参画し、応分の負担をすることにより水利権を得ておりました。ダム等の水資源開発の施設の裏付けがなく、安定水利権を認めるためには、これまでの費用負担を行い、水源を確保し、安定水利権を得てきた利水者との公平な観点からの調整が必ず必要になるのかなと。突然、大臣がみんな暫定水利権を安定水利権と認めますよと言われても、他の県や他の関係者たちはそれを認めるというわけにはいかないのではないかと思っております。
いずれにしても、現実に平成になってから六回の渇水による取水制限が行われているという事実がございます。そして、このときには、事業者等に対する節水要請を行い、家庭での断水、プールの使用中止とか、様々な問題を起こしております。渇水時にはまた、市町村の水道事業者が地下水のくみ上げ量を増加させ、このことにより地盤沈下の進行という影響もあります。ダム等による水源を確保しないまま、暫定水利権を安定水利権に振り替えるだけでは、利根川の水の供給能力の向上につながらない。渇水対策としては改善されないのではないかと私は思っております。
浅野目議員も御承知のとおり、秋ヶ瀬など、あるいは川口の荒川などを見ていると水が満々としておりますが、熊谷の中流のあたりでは意外に水の量は少ない状態でございます。また、御承知のとおり利根大堰で一たんせき止めて、約百二十万トンの水を利根川に流し、毎日ですね、そして、百万トンを荒川に武蔵用水を通じて流しております。そこの利根大堰の下の部分は、極めてまた水が少ない状態であります。必ずしも、水は安定的に流れているわけではなくて、現実にはダムの水をしばしば放水しながら、一定した水量を確保しているのも事実であります。
そういうことも考えて、暫定水利権を安定水利権と認める話は、話は話として歓迎します。しかし、現実的には簡単ではない。簡単ではないからこそ、物事をスパッと割り切る前原交通大臣をしても、いまだに何の返答もなしと、こういう状況だと私は認識しております。
◎島村和男教育長 御質問一、公益通報制度の機能発揮の方策についてお答えを申し上げます。
御指摘のとおり、公益通報制度は組織の不正や不祥事の防止に有効な手段の一つでございますが、平成十八年度から二十年度まで教育委員会における通報件数はゼロという状況でございました。そこで、本年六月、新たに教職員向けの広報リーフレットを作成し、全所属あて送付するとともに、教職員用の電子掲示板に掲載をいたしました。本年七月に通報が一件ございましたが、制度を正しく理解させ、十分に機能させていくためには、教職員への周知について更なる工夫が課題であると考えております。
まず、公益通報、内部通報という言葉の理解を深め、通報の対象となる事実が狭く解釈されないよう、リーフレットを見直してまいります。具体的には、制度の目的を踏まえ、教職員は対象となる事実があれば通報すべきこと。また、通報者は必ず保護されることをより分かりやすく表記すること。そして、通報の対象となる事実は組織的な不正に限らず、教職員の法令等に違反する行為全般にわたることについて、対象事実を例示する形で示すことが必要であると考えております。その上で、校長会などの会議の場を通じ、職場研修等において新しいリーフレットも活用しながら、公益通報制度を取り上げるように努めてまいります。さらに、新採用の教職員や新任管理職の研修の場において説明をする機会を設けるなど、公益通報制度の趣旨が正しく理解され、機能が十分に発揮されるよう、教職員への一層の周知を図ってまいります。
次に、御質問二、学校現場におけるそろばん教育の充実についての(二)県教育委員会のできることについてでございます。
県教育委員会は、平成二十一年九月定例県議会の岡議員の御提案を受け、十一月上旬に市町村教育委員会の課長等に尼崎市のそろばんを用いた教育課程特例校の事例を紹介し、担当指導主事にはそろばんを用いた授業の学習指導案の例を配布して説明を行ったところでございます。その上で、十一月下旬に市町村教育委員会教育長研究協議会の場において、教育課程特例校制度について、そろばんの例も含め、改めてお話をいたしました。この教育課程特例校制度は、市町村立の小中学校を管理する市町村教育委員会が地域の実情に照らし、より効果的な教育を実施するため、国に対して直接申請する制度でございます。このため、特例校制度によるそろばん教育の実施については、各市町村教育委員会の判断を待ちたいと存じます。
県教育委員会といたしましては、市町村教育委員会の担当指導主事の会議において、そろばんを用いた授業の実践事例等について紹介し、学習指導要領の改訂に伴い、小学校三年生だけでなく、四年生でも行うそろばん授業が充実したものとして実施されるよう努めてまいります。
次に、御質問三、県公立高校入試制度の改正についてお答えを申し上げます。
まず、(一)入試制度変更の経緯についてでございますが、今回の制度変更は生徒の学習意欲の向上、学習習慣の確立及び中学三年生の三学期の授業時数の確保を主なねらいといたしました。
変更の経緯でございますが、平成十八年度に有識者や保護者の代表を委員とする検討会議を開催し、その報告を受け、中学、高校の教員をメンバーとする選抜方法の改善に関する協議会を開催いたしました。それらを踏まえ、平成十九年四月に県教育委員会として入学者選抜制度改善案を決定し、公表いたしました。その後、改善案に対する県民の方々からの御意見をいただき、本年一月に入学者選抜実施要項を定めたものでございます。
次に、(二)入試制度改正による競争率への影響についてでございます。
県内公立高校全日制における平成十九年度入試から、三年間の受検倍率の推移は、前期募集が二・九一倍、二・八四倍、二・八八倍、後期募集が一・三〇倍、一・三〇倍、一・三二倍でございました。また、本年十月一日現在の中学三年生を対象とした進路希望状況調査では、県内公立高校全日制への進学希望者の倍率は一・二七倍となっております。昨年同期と比較すると〇・〇三ポイントのわずかな上昇にとどまっており、経済情勢や制度改正による競争率への大きな影響は今のところ数字には表れていないと受け止めております。
次に、(三)学力検査の点数変更による影響についてでございますが、学力検査の実施方法につきましては昭和四十二年度入試から、それまでの九教科を現在の五教科とし、その後四十三年間にわたって各教科四十点満点で実施してまいりました。今回の百点満点への改正により、難易度等に応じて配点したり、部分点を与えたりすることがやりやすくなり、受検者の思考力、判断力、表現力などをより適切に把握できるようになると考えております。
また、受検生の得点の分布の幅が広がることが予想されますことから、合否の決定がしやすくなるものと考えております。
次に、(四)なぜ後期試験が三教科なのかについてでございますが、後期募集を受検する者のほとんどが前期募集を受けることが予想されるため、受検者に過重な負担とならないよう後期募集は三教科で実施することとしたものでございます。
次に、(五)入試制度の検証についてでございますが、県といたしましては入試終了後、速やかに中学校、高校等を対象とするアンケート調査を実施するなど、新しい制度を検証し、より良い制度となるよう努めてまいります。
〔村田俊彦総務部長登壇〕
◎村田俊彦総務部長 御質問四、設計等業務委託の低入札化の防止に向けた最低制限価格の導入についてお答えを申し上げます。
昨今の経済情勢などの急激な変化を背景とし、設計などの業務委託において低価格での入札が増加傾向にあります。低価格での受注はダンピングが懸念されることから、平成十八年四月から設計金額が八百万円以上の建設工事に係る設計、測量及び調査業務委託において、低入札価格調査制度を導入いたしました。さらに、本年九月からは入札金額の決定理由や経営状況などについて、より詳細な資料を求めるなど、この調査制度の運用を強化したところでございます。
しかしながら、低価格での入札は依然として多く、極端に低い価格での入札も発生している状況でございます。また、業界からもダンピング防止対策に関する様々な御意見をいただいているところでございます。
そこで、極端な低価格での入札を排除し、適正な価格による契約を推進するため、より効果的なダンピング防止対策として最低制限価格制度の導入について、有識者からなる第三者委員会の意見を聞きながら検討いたしました。その結果、建設工事に係る設計、測量及び調査業務委託のうち、設計金額五百万円以上を対象に最低制限価格制度を試行することとし、平成二十二年一月からの実施に向け準備を進めているところでございます。今後は、この制度を導入したことによる効果を確認しながら、適宜適切なダンピング防止対策に努めてまいります。
次に、御質問七、旧浦和青年の家跡地におけるアスベスト検出問題についての(一)発見できなかった理由についてでございますが、本来建物を解体する際、アスベストを含む建材は廃棄物処理法に基づき適正に処理され、処分場に埋め立てられるもので、リサイクル資源としての再生砕石には含まれてはならないものでございます。
しかしながら、本年八月、旧浦和青年の家の解体後、その跡地に搬入された再生砕石の中にアスベストを含む建材のあることが判明いたしました。建設リサイクル法及び廃棄物処理法を所管するさいたま市と県産業廃棄物指導課が連携して、産業廃棄物処理業者などの調査を行っておりますが、現在のところ原因の究明は至っておりません。
発注者の立場として、材料の受入検査や竣工時の検査を行っておりますが、その際、法に基づいた適正な再生砕石が搬入されていると考えていたため、注意が十分行き届かなかったことが発見できなかった原因であると考えております。結果として、旧浦和青年の家の跡地に敷かれた再生砕石の中に、アスベストを含む建材が見つかり、地域住民の皆様に御心配をお掛けしましたことにつきまして、心よりおわび申し上げます。
今後、この跡地の再生砕石の撤去につきましては、これまでの住民説明会で御説明申し上げましたが、地域住民の方々に健康被害が生じないよう工事方法に配慮するとともに、大気中のアスベスト濃度の測定など、十分な安全管理を行いながら撤去作業を実施してまいります。また、今後は設計図書の中に再生砕石の品質を明記するなど、工事請負者に徹底を図り、適正な工事施行に万全を期してまいります。
〔石田義明保健医療部長登壇〕
◎石田義明保健医療部長 御質問五、犬猫殺処分ゼロを目指す施策についてお答えを申し上げます。
まず、(一)動物愛護推進員制度の充実についてのア、公募の際の合格基準についてでございます。応募資格といたしましては、動物愛護の活動歴や動物の飼育歴があることを要件といたしました。また、面接におきましては、動物愛護に熱意があり、協調性を持って活動できることなどを重視して選考いたしました。
次に、イ、動物愛護推進員の増員についてでございますが、埼玉県動物愛護管理推進計画におきまして、平成二十九年度末までに五百名まで増やすことを目標としております。今後も定期的に公募を行い、推進員の増員を進めてまいります。
次に、ウ、具体的な活動についてでございますが、動物指導センターで行っております愛犬のしつけ方講座や子供と動物のふれあい教室、避妊啓発リーフレットの街頭配布などへの参加協力をお願いしたいと考えております。
次に、エ、動物愛護推進員の資質向上についてでございますが、定期的に研修会や事例研究会などを開催し、適正な飼い方の啓発や譲渡の支援など、推進員に期待される役割が円滑に果たせるよう努めてまいります。
次に、オ、リーダーの育成についてでございますが、推進員の増員に伴い、地域ごとあるいは活動内容に応じて中心的役割を担う人物が必要と考えております。そのため、推進員の活動の実態を見極めながら、人材の育成に努めてまいります。今後とも、動物愛護推進員と連携して人と動物が共生できる社会の実現に向け努めてまいります。
次に、(二)保健所における土日休日などの収容動物の適正管理についてでございます。
保健所では、休日などにおきましても、必要に応じて時間外勤務や休日勤務として職員が交代で出勤し、えさを与えたり清掃などの飼育管理を行っております。今後とも、各保健所における犬の収容状況や健康状態、あるいは休みの長さ等に応じて、その都度適正な飼育管理を行ってまいります。
◎池田達雄企画財政部長 御質問六、八ッ場ダムについての(一)平成二十二年度における八ッ場ダム関連予算の計上についてお答えを申し上げます。
八ッ場ダム関連予算ですが、平成二十一年度の本県当初予算で見ますと、八ッ場ダム建設事業に対する治水分は県土整備部において直轄治水事業費負担金を、利水分は企業局におきまして水道水源開発施設整備事業費を計上しております。また、同じく企業局におきまして、水源地域対策特別措置法に基づく水道水源開発施設整備事業費を、企画財政部におきまして財団法人利根川・荒川水源地域対策基金事業費負担金をそれぞれ計上しております。
平成二十二年度予算に向けてですが、去る十一月二十七日に国土交通省関東地方整備局長が本県に対して関係する来年度の国の事業計画を説明しました。その説明の中で国は、八ッ場ダムなどのダム建設事業の進め方の基本的な方針は、政府予算案の提出時までに明らかにすると述べるにとどまり、ダム関係予算に関する具体的なことは明らかにしませんでした。埼玉県にとりまして、八ッ場ダムは利根川の洪水から県民の皆様の生命、財産を守るため、また水道水の安定供給に必要な水源を確保するために必要なダムであると考えており、県は建設を推進すべきとの立場でございます。平成二十二年度予算につきましては、現在予算編成作業を行っているところでございます。八ッ場ダムの関係経費の平成二十二年度予算案の計上については、この予算編成作業の中で県としての基本的な考え方や今後の動向等を踏まえて適切に対応をしてまいりたいと考えております。
◎星野弘志環境部長 御質問七、旧浦和青年の家跡地におけるアスベスト検出問題についての(二)アスベスト対策についてお答えを申し上げます。
埼玉県石綿対策推進本部は、本県における石綿対策の方針の決定や、その実施に当たって総合調整を図ることなどを目的としたものでございます。このため、今回のような個別の問題に対応するためには、本部の会議は開催しておりません。旧浦和青年の家跡地からアスベストを含む建材が発見された問題につきましては、総務部管財課から連絡を受け、現地について建設リサイクル法及び廃棄物処理法を所管するさいたま市と環境部産業廃棄物指導課が連携して原因の調査を進めているところでございます。
これまで、再生砕石を使用、製造した事業者、運搬した事業者及び敷きならしを行った事業者に対しまして聞き取り調査を実施いたしましたが、原因究明につながるような情報は得られておりません。再生砕石を製造した事業所につきましては立入検査を行い、関係書類や社内の管理体制、廃棄物の処理状況について確認をいたしましたが、アスベストを含む建材が混入するような状況は確認できませんでした。
さらに、平成十九年二月、旧浦和青年の家跡地と同時期に再生砕石が販売され、施工されたのは十四か所であるとの情報を得て、すべての現場を調査したところ、既に道路や建築物が建設されており、現状では今回見つかったようなアスベストを含む建材の有無を確認できる状況にはありません。
このように、現状では原因の特定は非常に困難な状況にございます。今後とも、さいたま市及び庁内関係課が連携して対応を進めてまいります。建物の解体に伴って発生するアスベストを含む建材は、建設リサイクル法及び廃棄物処理法に基づき適正に分別を行い、適正に処理を行うことで安全を確保する仕組みとなっております。
しかしながら、今回アスベストを含む建材が発見されたという事実がございますので、解体業者や廃棄物処理業者に対して関係法令の更なる遵守徹底を指導する必要があると考えております。このため、この指導強化の方法などにつきまして、石綿対策推進本部の組織を活用して関係部局と連携して必要な対策をしっかりと進めてまいります。
◆四十三番(浅野目義英議員) 四十三番、浅野目です。再質問を一つだけさせていただきます。
旧浦和青年の家跡地におけるアスベスト検出問題でございます。
アスベストに関する県の関連した昔の資料を見させていただくと、例えば、かつていらっしゃった齋藤副知事さんの発言、それから昔の当該セクションのそれぞれの方々の発言、極めて前向き、一所懸命。
実はですね、今年の九月、神奈川の県議会である県会議員さんがアスベストの問題について質問をされていますが、随所で、随所で、随所で、埼玉県のアスベスト対策に関する称賛の類例が出てきます。それに比べると、今の執行部の方々の答弁、いかにも他人ごと。現実的に、アスベストが出てきています。再質問に入ります。
現場では、アスベスト含有建材が混在しているなどの表記、一切ございません。法令で定められていないのかもしれませんが、準ずるような形で看板一つぐらい掲げてはいかがですか。先ほどの繰り返しになりますが、調査安全宣言は全国で何番目かと聞かれた十九年の管財課の職員が、首都圏で一番であると答えています。その誇りを胸に、看板一つぐらい掲げていただきたい。何が起きているのか分からない、しかし出てきたものは重大なものだ。皆さん方の隣で出てきたらどうしますか、答弁を願います。
◎村田俊彦総務部長 御質問七、旧浦和青年の家跡地におけるアスベスト検出問題についての再質問にお答えを申し上げます。
地域住民の方々に対しましては、住民説明会で作業内容等につきまして詳細に御説明を申し上げましたが、住民説明会に出席ができなかった方々、この周辺地域を通行される方々などに対しても周知を図るため、議員の御質問のとおりアスベスト含有建材を含む再生砕石を撤去すること、またその作業に当たってはアスベストの飛散防止対策を行っていることを、敷地の見やすい場所に掲示をしてまいります。