【納税の特例制度について】

新型コロナウィルスの影響により様々な特例が実施されます。
過日は、入試の「特例」についてお話しさせていただきました。
今回は、納税の「特例」についてお話しさせていただきます。

新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律が施行されました。
「特例猶予」は、法律によって全国一律で導入された制度です。
令和3年2月1日が納期限のものについて対応するものです。

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方※は、最大1年間、地方税の徴収の猶予特例を受けることができます。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

下の①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2 月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人市民税、法人市民税、固定資産税、自動車税(種別割)、法人二税、個人事業税、不動産取得税などほぼすべての税目が対象になります。
・ 納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
・ 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいするようになっているようです。

こちらのチラシは埼玉県のチラシなので、自動車税、法人二税などが対象というつくりになっています。
個人県民税は、市町村において市県民税として賦課徴収しているものなのです。この当該チラシには「個人県民税」という文言は登場していません。
埼玉県内各市町村では、このチラシに埼玉県内の市町村名を入れて、税目を市県民税、固定資産税、軽自動車税などと入れ替えて作成しています。
当該市県民税で特例猶予が発生すると、個人県民税についてもその効果が及ぶ、という制度になっています。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kouhou/documents/r2_cyousyu-yuyo-no-tokurei-seido6.pdf

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