【納税の特例制度について】
新型コロナウィルスの影響により様々な特例が実施されます。
過日は、入試の「特例」についてお話しさせていただきました。
今回は、納税の「特例」についてお話しさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症に伴い地方税法等の一部を改正する法律
「特例猶予」は、法律によって全国一律で導入された制度です。
令和3年2月1日が納期限のものについて対応するものです。
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少が
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。(注)猶予期間内
下の①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となりま
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2 月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が
② 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断につ
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個
・ 納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必
・ 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただ
こちらのチラシは埼玉県のチラシなので、自動車税、法人二税など
個人県民税は、市町村において市県民税として賦課徴収しているも
埼玉県内各市町村では、このチラシに埼玉県内の市町村名を入れて
当該市県民税で特例猶予が発生すると、個人県民税についてもその
https://www.pref.saitama.lg.jp