埼玉県虐待禁止条例案

「埼玉県虐待禁止条例案」の“提案説明”によれば、「児童が放置されることにより危険な状況に置かれることを防止するため、児童を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置をしないように努めなければならない」とされている。
送り迎え必須となるのか…。

Follow me!